お知らせ

    7月 この9月から、国税の「ダイレクト納付」が始まります。

    暑中お見舞い申し上げます。これからしばらく暑い日が続きますが、関与先の皆様も健康に留意されまして、この夏を乗り切ってください。

    さて、9月から、e-Tax利用者の国税の納付方法として、新たに「ダイレクト納付」が始まることになりました。これは、事前に税務署に届け出をしておけば、e-Taxを利用して電子申告や源泉の徴収高計算書を送信した後に、画面上の操作で、届け出た預貯金口座から、即時に、または指定した期日に、引き落としによって国税を納付することができるものです。従来からもインターネットバンキングやモバイルバンキングを利用した納付方法がありましたが、金融機関と個別にインターネットバンキングの契約を結んだり、それに手数料が発生したりしたこともあって、あまり利用がなされていませんでした。しかし今度始まるダイレクト納付は、そのような手続きが要らず、また引き落としの期日も指定できるので、ずいぶん納付時の手間が省けると思います。ちょうど、個人の所得税や消費税の振替納税のような感覚です。詳しくは、当事務所の職員にお尋ねください。

    今月も、当事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

    6月 年金受給者は10月以降、年金から住民税も天引きされます。

    恵みの雨の季節になりました。うっとうしい季節でもありますが、関与先の皆様はいかがお過ごしでしょう。いつもご愛顧ありがとうございます。

    これまで年金受給者の個人住民税の納付は、市町村から送付される納付書によって、1年分を6月、8月、10月、翌1月の年4回に分けて納付することになっていました(普通徴収)。それが、今年からは、給与所得者と同じように、10月以降に支給される年金から毎回天引きされることになります(特別徴収)。あまり周知されていませんので、ご注意ください。所得税、介護保険料、後期高齢者医療制度の医療保険料に加え、住民税も年金から天引きされるのは、確かに便利ではあるけれど、どうかと思いますね。

    さて、このたび、当事務所職員の沖正己と中嶋崇夫が、TKC全国会の「創業・経営革新アドバイザー」に認定されました。当事務所の認定者は私を含めて3人になりました。中小企業の皆様の良きアドバイザーとして、けっして先月お話ししたような「テキトー税理士事務所」と言われないように、がんばってまいりたいと思っています。「小事に忠実な人は、大事にも忠実である。小事に不忠実な人は、大事にも不忠実である。」と申します。まさに、日々の小さなことの積み重ねが大切であると思います。

    今月も当事務所をよろしくお願いいたします。(税理士 忠岡 博)

    5月 山下明宏『テキトー税理士が会社を潰す』という本

    ゴールデンウィーク、関与先の皆様はいかがお過ごしでしょう。いつも当事務所に格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

    さて、今までこのお便りで何冊か本の紹介をしてきましたが、今回は山下明宏『テキトー税理士が会社を潰す』(幻冬舎、2009年)を紹介します。「(本書の狙いは)世にはびこる“テキトー税理士”たちを滅ぼすことだ。彼らは、中小企業を食い物にし、破滅させる。私は本書を、彼らへの挑戦状のつもりで書いた。」という過激な書き出しの本書は、中小企業のホームドクターというにはあまりにもレベルの低い税理士が多いことを嘆いた本で、日々業務品質の向上を課題にしている私には大いに参考になりました。正直、当事務所も、まだまだ著者の考えるレベルには到達していませんが、関与先の皆様と共に事務所が成長するためにも、ぜひ皆様にも読んでいただき、事務所が目指している方向を知っていただきたいと思います。

    ただ、たしかに税理士にはホームドクター的な側面があり、当事務所のホームページにも「身近で気軽な『町医者』のような感覚でご利用ください。」と書いていますが、しかし、税理士は、町医者である以前にまず税の専門医です。その視点からもきっちり書いてほしかったと思っています。

    今月も当事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

    4月 裁判員に支給される旅費、日当は雑所得

    いつも格別のお引き立てを賜りありがとうございます。事務所前の裁判所の桜が美しい季節になりました。確定申告を終えてほっと一息。桜に疲れを癒されています。ただ、今年は裁判所が南側の新庁舎に移り、旧庁舎取り壊し工事が始まっていて、工事の囲いの中で咲いているのが残念です。

    裁判所といえば、来たる5月21日から裁判員制度が実施されます。そして、裁判所から呼び出しを受けた裁判員候補者が選任手続の期日に出頭した場合や、選任された裁判員が裁判の日に出頭する場合には、旅費、日当と宿泊料が支給されることになっています。この旅費等の金額は、雑所得として所得税が課されることになります。その際、出頭の際に実際に負担した旅費、宿泊料、その他裁判員が出頭するのに直接要した費用は、当然、必要経費に算入されます。この支給額が給与所得にならないのは、この支給があくまで旅費の実費弁償的なものであり、労務の対価としての性質を有していないからだとされています。裁判員自体は雇用契約ではなく、あくまで国民の義務として無報酬なんだという位置づけですね(なお、旅費の実費弁償的な対価性がありますから、一時所得にはなりません)。

    さて、4月17日(金)、18日(土)は、従業員慰安旅行のため事務所を休業いたします。これからも当事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

    3月 「ふるさと納税」のしくみ

    いつもご愛顧ありがとうございます。

    ただいま個人所得税の確定申告の真っ只中ですが、今年の特徴として、「ふるさと納税」をなさったかたを時々お見かけします。平成20年度の税制改正で導入されたこの制度。ご存じないかたもおられると思いますので、改めてその仕組みを説明します。

    「ふるさと」でなくてもよいのですが、任意の都道府県や市町村に対して寄附をした場合、確定申告をすると、まず、寄附をした年分の所得税から寄附金控除ができます。たとえば所得税率10%の人が4万円寄附したとすると、(40,000円−足切額5,000円)×10%=3,500円所得税が軽減されます(1)。

    また、この確定申告によって翌年度の住民税が軽減されます。住民税(所得割)の税率は10%ですから、まず、寄附金税額控除によって(40,000円−足切額5,000円)×10%=3,500円の住民税が軽減されます(2)。さらに、特例控除として(40,000円−5,000円)×(90%−所得税率10%)=28,000円の税額控除があります(3)。結局、所得税と住民税を合わせて(1)+(2)+(3)=35,000円(つまり寄附金額−5,000円)の税負担が軽減されるわけです。上限はありますが、納税を軽減することで郷里への寄附を奨励しているのです。

    今月も当事務所をよろしくお願いいたします。(税理士 忠岡 博)

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