
8月 研究開発促進税制をご存じですか?
毎日暑いですね〜。夏ばてしたりしておられませんか? ご自愛くださいませ。
さて、従来から、試験研究費に係る税額控除の制度はありましたが、それに加えて、法人の場合は平成20年4月1日から22年3月31日までの間に開始する事業年度、個人の場合は平成21年、22年の各年において、下記の税額控除制度が選択適用できるように改正されました。
(1) 試験研究費の額が比較試験研究費の額を超え、かつ、基準試験研究費の額を超えたときは、試験研究費の額が比較試験研究費の額を超える部分の金額の5%相当額の税額控除ができる。 (2) 試験研究費の額が平均売上金額の10%相当額を超える場合には、その超える部分の金額に超過税額控除割合を乗じた金額の税額控除ができる。
比較試験研究費とは、適用年度の前3年間の事業年度の試験研究費の額の平均額をいい、基準試験研究費とは、適用年度の前2年間の試験研究費の額のうち最も多い額をいいます。
また、平均売上金額とは、その適用を受けようとする事業年度の売上金額およびその事業年度開始前3年以内に開始した各事業年度の合計額をそれらの年度で除した金額をいい、超過税額控除割合とは、試験研究費割合から10%控除した割合に0.2を乗じた割合をいいます。
試験研究費は、昨年から繰延資産ではなく費用計上に変わりましたが、さらに税額控除もあると、ずいぶん試験研究のための投資がしやすくなると思います。
詳しい内容は、当事務所にお尋ねください。
なお、当事務所は8月14日(木)、15日(金)は夏期休業いたします。よろしくお願いします。
7月 住宅の省エネ改修促進税制をご存じですか?
暑中お見舞い申し上げます。当事務所は今年もクールビズを実施しています。また、冷房効率を良くするため、事務所の天井にファンを設置しました。CO2削減のために、できることから取り組んでゆこうと思うのです。
さて、地球温暖化が深刻な問題になっていることを受けて、本年度の税制改正において、住宅(居住用です!)に省エネのための改修工事をした場合に所得税や固定資産税が減額される制度が創設されました。たとえば、借入によって自己の居住する家屋の窓を二重サッシにした場合など一定の省エネ改修工事を行った場合には、年末借入残高の1%(特定の場合は2%)の金額が所得税額から控除される制度などが創設されました。
ここでいう省エネ改修工事とは、(1)居室のすべての窓の改修工事と、(1)の窓の工事と併せて行う(2)床の断熱工事、(3)天井の断熱工事、(4)壁の断熱工事で、(イ)改修部位の省エネ性能がいずれも平成11年基準以上となり、(ロ)改修後の住宅全体の省エネ性能が改修前から一段階以上あがると認められ、(ハ)その工事費用の合計額が30万円を超えるものです。
この制度の詳しい内容や減税を受けるための手続きについては当事務所にお尋ねください。
今月も当事務所をよろしくお願い申し上げます。
6月 中小企業経営承継円滑化法が成立しました。
梅雨の季節となりました。恵みの雨の季節、いかがお過ごしでしょう。
さて、道路特定財源の話題や長寿医療制度の話題が大きく取り上げられすぎたためにかき消された感じがしますが、連休明けの5月9日の参議院本会議で、事業承継税制の抜本拡充を含んだ中小企業経営承継円滑化法が可決、成立しました。中小企業経営を承継する際に、多額の相続税負担や、株式などの事業用資産の散逸、信用状態の低下などのために後継者が事業継続を断念せざるを得ない場合があったのを少しでも解消し、事業承継を円滑にできるようにするのが目的です。
この法律は、
(1) 非上場株式にかかる相続税の80%の納税猶予
(2) 後継者に自社株を生前贈与する際の民法の特例
(3) 政府系金融機関による後継者への金融支援
の三本柱で成り立っています。
(1)は、5年以上の事業継続、雇用の8割以上の維持などを要件に相続税の80%の納税を猶予するもの、(2)は、経営権の分散を防止するために事業承継者以外の相続人の遺留分を制限するものです。(3)は、相続に伴う多額の資金需要に対応するための金融支援です。
詳しくは当事務所にお尋ねください。
今月も、当事務所をよろしくお願いいたします。
5月 機密文書の安全な処理方法
GW、いかがお過ごしですか。いつもお引き立てありがとうございます。
さて、以前、このお便りで書類の保存期間についてお話ししました。 (1) 株主総会議事録、商業帳簿:10年 (2) 製品の製造、加工、出荷、販売の記録:10年 (3) 仕訳帳、総勘定元帳等の帳簿、棚卸表、賃借対照表、損益計算書、納品書、送り状、貨物受領証、請求書、注文書、見積書、契約書の控え:7年 という説明をしましたが、その後、「保存期間の過ぎた書類はどのようにして処理すればいいのか。」というお尋ねをいただくようになりました。
たとえば、泉大津商工会議所は、「エコマーカー事業」として、大型シュレッダーを搭載したトラックの派遣を行っているようです。また、ヤマト運輸やオリックスは、機密文書を梱包したまま、クリップやファイルも付けたまま、開けずに溶解処理し、再資源化する事業を行っています。中でも、オリックスの「エコボックス」はTKCが代理店になっていますので、当事務所でお取り次ぎすることができます。
今月も、当事務所をよろしくお願い申し上げます。
4月 確定申告お疲れさまでした。
暖かくなりましたね。皆様はいかがお過ごしですか? 皆様のご協力により、本年度は概ね電子申告で確定申告を行うことができ、ありがとうございました。ただいま申告を終えてほっと一息。まことに勝手ながら、来たる4月4日(金)は事務所の職員慰労会のため休業させていただきます。
さて、行楽シーズンになると、私は、何かの本で読んだこんな「たとえ話」を思い出します。
学校の遠足で「おやつは300円以内」という決まりがありました。お菓子は当然おやつですが、バナナはおやつに入るのでしょうか? それとも果物はお弁当の一部だと考えるべきなのでしょうか? A君はバナナはおやつだと考えて300円の中にバナナを含めました。B君はバナナをおやつに含めないで300円分のお菓子を買って、別にバナナを持って行きました。
税法もこれと似ています。同じ規定でも、A納税者とB納税者で解釈の異なることがあります。また、納税者と税務署との間でも、あるいは税理士どうしでも解釈の異なるときがあります。だからこそ、税理士事務所の腕の見せ所だと思っています。そのために、私たちは日夜勉強しています。
これからも、当事務所をよろしくお願い申し上げます。
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